K-REACH

申告・登録

[ 化学物質の申告 ]

– 申告対象:取り扱っている化学物質が化評法における「新規化学物質」もしくは「既存化学物質」かにより、申告の条件が異なります。

新規化学物質取り扱っている化学物質が年間1トン未満の新規化学物質の場合、当該化学物質の有害性及び用途情報などを提出し、申告を行います。
既存化学物質取り扱っている化学物質が年間1トン以上の既存化学物質の場合、登録する前に取り扱っている数量区間に合わせて事前申告を行います。
但し、下記の猶予期間以降取り扱う場合は、事前申告なしに直ちに共同登録を行わなければなりません。


1トン以上の既存化学物質の登録猶予期間
1) 年間取扱量1000トン以上またはCMR物質:2021年12月31日までに登録通知書発行完了
2) 年間取扱量 100~1000トン物質:2024年12月31日までに登録通知書発行完了
3) 年間取扱量 10~100トン物質:2027年12月31日までに登録通知書発行完了
4) 年間取扱量 1~10トン物質:2030年12月31日までに登録通知書発行完了

[ 化学物質の登録 ]

– 登録対象:年間取扱量1トン以上の既存化学物質及び新規化学物質の製造・輸入者

取り扱う化学物質が年間1トン以上の場合、化評法の登録を行わなければなりません。
登録の際には、対象の化学物質が既存物質か新規物質かを予め確認し、それに応じた適切な対応を行う必要があります。

化学物質の登録に必要な手続き及びケムカレントが提供するサービス

登録準備法適用対象の該否確認
物質の識別情報確認
登録免除対象の該否確認
化学物質の用途確認など
※ 既存化学物質の場合
共同登録のための
措置事項及び
協議体活動

既存化学物質の事前申告代行
協議体構成員としての業務代行
■ 協議体加入及び活動ポジション(Actice、Passive)決定
■ 代表者選定、協約書締結
■ 協議体構成員としての義務事項を代行
代表登録者としての業務代行
■ 秘密保持契約書締結
■ 協約当事者選定
■ 基礎情報の調査
■ 協議体協約書草案提供
■ 共同提出の範囲決定
■ 協議体協約締結
■ コンサルティング費用請求
登録申請資料の準備Data gap 分析
資料確保方法の決定
試験資料購入・生産費用請求
資料購入・生産
用途・暴露情報調査
予想暴露シナリオ作成
CSR作成用暴露DB調査
有害性分類・表示作成
安全使用指針作成
登録書類作成及び提出
事後管理当局からの補完要請対応
関連書類の整理と伝達
既存化学物質の場合、後発登録及び事後管理