
ISHA
MSDS 作成・提出
[ 物質安全保健資料(Material Safety Data Sheet; MSDS)とは? ]
化学物質を安全に使用かつ管理するために有害危険性、安全な取扱い・保管・応急措置方法などを記載した資料として、韓国産業安全保健法に基づいて作成・備え付けが義務付けられています。
[ ケムカレントが提供する主なサービス ]
- – MSDS作成及び提出用MSDS検討
- – MSDS提出業務
- – MSDS変更提出業務
- – 代理人(OR)選任
[ 作成・提出の対象 ]
産業用化学製品として、有害因子の分類基準に該当する化学物質又は混合物(MSDS対象物質)を製造・輸入しようとする者
[ 提出資料 ]
- 製品のMSDS
- MSDSに記載していない構成成分(有害性・危険性分類のない物質)の物質名及び含有量
- 製造(輸出)者確認書(Letter of Confirmation; LoC): 国外製造者が作成したMSDSの記載成分以外には有害性・危険性が分類された物質がないことを確認した書類
[ MSDS提出の方法 ]
- – 提出時期:MSDS対象物質の製造・輸入前
- – 提出先:韓国産業安全保健公団(https://msds.kosha.or.kr/)
- – 提出番号の付与:提出した即時、提出番号を付与
[ 変更事項の提出 ]
– 提出時期:変更が発生したらすぐに変更提出が必要
MSDS提出後、以下の項目が変更される場合には変更提出
- 製品名の変更(構成成分の名称、含有量の変更なし)
- 構成成分のうち、有害性・危険性分類物質の名称、含有量の変更(製品名の変更なし)
- 健康・環境有害性、物理的危険性の変更
[ 提出の流れ図 ]

※ MSDS 作成・提出の猶予期間
2021年1月16日以前から1トン未満に製造・輸入した製品の場合、猶予期間が2026年1月16日に終了します。