殺生物剤承認及び管理

[ 殺生物剤承認及び管理 ]

殺生物物質、殺生物製品を製造・輸入するには、製造・輸入前に「化学製品管理法」による承認を受けなければなりません。
殺生物物質承認殺生物製品承認
承認対象殺生物製品に使用するため
殺生物物質を製造·輸入しようとする者
殺生物製品を国内販売、流通するために製造·輸入しようとする者
承認対象外ㆍ 危害性が低いと告示された殺生物物質
ㆍ 科学的実験·分析·研究用
ㆍ 販売目的ではない試作品
ㆍ 全量輸出用製品
ㆍ 科学的実験·分析·研究用
ㆍ 販売目的ではない試作品
ㆍ 全量輸出用製品
申請資料殺生物物質承認申請書
ㆍ 物理化学的または生物学的特性
ㆍ 用途·暴露情報
ㆍ 有害性·危害性情報
ㆍ 効果·効能、分類及び表示など
殺生物製品承認申請書
ㆍ 殺生物製品の基本情報(含有された物質、 配合比率、 使用目的及び用途)
ㆍ 有害性·危害性情報
ㆍ 効果·効能、分類及び表示、包装の表示事項など
管轄機関化学物質安全院
化学製品管理システム(chemp.me.go.kr ))
化学物質安全院
化学製品管理システム(chemp.me.go.kr )

[ 既存殺生物物質の申告 ]

殺生物物質の承認猶予期間を得るためには、既存殺生物質の申告が必要です。
製品類型別に承認猶予期間が設定されており、承認猶予期間中は承認を受けずに既存殺生物物質を製造·輸入することができます。

[ 殺生物物質の承認猶予期間 ]

살생물물질&살생물제품 승인완료기간 살생물물질&살생물제품 승인완료기간
区分1グループ2グループ3グループ4グループ
殺生物製品類型殺菌剤
殺藻剤
殺鼠剤
殺虫剤
忌避剤
木材用保存剤
その他の脊椎動物除去剤
その他の無脊椎動物除去剤
製品保存用保存剤
製品表面処理用保存剤
繊維・革類用保存剤
建築資材用保存剤
材料・装備用保存剤
死体剥製用保存剤
船舶・水中施設用汚染防止剤
現場生成バイオサイド活性物質
微生物
※ 殺生物物質承認完了日以後、2年以内に殺生物製品承認が必要

[ 殺生物物質が使用される製品類型 ]

分類殺生物製品類型定義
殺菌剤類殺菌剤殺菌、滅菌、消毒、抗菌など
殺藻剤水中に存在する藻類の生育抑制、死滅用途(公共水域使用製品を除く)
駆除剤類殺鼠剤ネズミなどのげっ歯類を除去
その他の脊椎動物除去剤げっ歯類以外の有害な脊椎動物を除去
殺虫剤ハエ、蚊などの昆虫を駆除
その他の無脊椎動物除去剤昆虫以外の有害な無脊椎動物を駆除
忌避剤忌避する方法で有害生物の無害化、抑制(人に直接使用する製品を除く)
保存剤類製品保存用保存剤製品の流通期限を保障するため、製品の保管、保存
製品表面処理用保存剤製品表面の初期属性保護のため、製品表面のコーティング保存
繊維・革類用保存剤繊維、革、ゴムの保存
木材用保存剤木材、木材製品の保存
建築資材用保存剤木材以外の建築資材、石造、複合材料の保存
材料・装備用保存剤産業工程で利用される材料·装備用·構造物、液体流体保存
死体剥製用保存剤人または動物の死体、一部保存
その他船舶・水中施設用汚染防止剤船舶、養殖装備、水中用構造物に対する有害生物、生長定着抑制

[ 殺生物物質及び殺生物製品、殺生物処理製品承認の流れ ]

살생물제 규제이행-살생물물질
살생물제 규제이행-살생물제품
살생물제 규제이행-살생물처리제품