化学製品安全法とは

「生活化学製品及び殺生物剤の安全管理に関する法律」(以下、化学製品安全法)は、生活化学製品の危害性評価、殺生物物質及び殺生物製品の承認、殺生物処理製品の基準、殺生物製品による被害の救済などに関する事項を規定することにより、人の健康及び環境を保護することを目的とします。

「安全確認対象生活化学製品」品目に指定された消費者用生活化学製品及び「殺生物剤」を製造・輸入する際には、製造・輸入前に化学製品安全法による義務事項を遵守しなければなりません。

「殺生物剤」とは、殺生物物質、殺生物製品、殺生物処理製品を言います。
殺生物物質有害生物を除去、無害化又は抑制する機能として使用する化学物質、天然物質又は微生物
例:ペルメトリン、エタノール、CMIT/MITなど
殺生物製品有害生物の除去などを主な目的とする製品
- 1つ以上の殺生物物質で構成されるか、殺生物物質と殺生物物質ではない物質が混合された製品
- 化学物質、天然物、微生物などの混合物から殺生物物質を生成する製品
例:殺菌剤、殺虫剤、保存剤など
殺生物処理製品製品の主な目的の他に、有害生物の除去などの付随的な目的で殺生物製品を施した製品
例:抗菌処理フィルター、防腐処理された家具、保存剤処理された製品など

[ ケムカレントがご提供する主なサービス ]

「化学製品安全法」関連サービス

  • – 安全確認対象生活化学製品の申告
  • – 安全確認対象生活化学製品の安全確認検査依頼
  • – 安全確認対象生活化学製品の承認
  • – 製品ラベルの検討
  • – 既存殺生物物質の申告
  • – 殺生物物質及び殺生物製品の承認
  • – 物質同等性及び製品類似性認定
  • – 殺生物物質及び殺生物製品承認代行のための代理人(OR)業務
  • – 安全確認対象生活化学製品及び殺生物剤の適用除外確認